無税入門 後編

さて、今日は『無税入門』の後編です。


前編では、事業所得として確定申告することが、無税への入り口だという所までお話ししました。


給与所得を得ているサラリーマンは、税務署から雑所得と判断されてしまうことが多いそうですが、副業だけで50万〜100万円くらいの売り上げを得られれば事業所得として扱われます。


問題は、金額がそれに満たない場合ですが、以下の大まかな条件を満たしていれば、事業所得として判断されます。


自ら商品を仕入れたり、経費を掛けたり労力を費やしているか


・継続、反復して業務を行っているか


・いつどこで営業活動をしたのか、どのように経費を掛けたか等の記録を残しているか


・営利性、有償性があるか


自己管理の仕方や、どれだけ税金について勉強してきたかが、納税額ひいては節税できる金額を決定するということですね。